数年前、「このまま結婚する気がないなら分かれるよ?」と脅されて即結婚を決意したTochiですが、「姓を変えると字画が悪くなる」という理由で直前に事実婚を提案されました。
Tochiとしては一緒にいることは重要ですが、役所の手続きなんてどうでもいいですし、そもそも結婚しただけで姓を変える事が義務付けられていることや保証人が必要なことには若干腹も立つのであっさり事実婚に同意しました。
ただし、事実婚だと不利なこともあります。終活を意識した際、特に問題となるのは・・
法定相続人になれない問題
事実婚の場合、離婚時の慰謝料、財産分与、養育費の請求は可能な反面、法定相続人にはなれません。配偶者なら1億6000万円まで相続税が非課税ですが、この恩恵が受けられないという点は無視できないデメリットです。
男性の方が随分寿命が短いのでTochiが先に死ぬ予定ですが、その際にPuchi(事実婚妻)に相続するとなるとバカ高い贈与税が課されてしまいます。
https://gentosha-go.com/articles/-/21727
これを回避するには・・
死ぬ前に婚姻届を出す!
紀州のドンファンではありませんが、相続には(愛や)婚姻期間は関係ありません。死ぬ直前でも相続OKです。でも事故死や心筋梗塞などの急死ではそうもいきません。
中でも一番対処の仕様がないのが事故死です。では一体どの位の割合で事故死するのでしょうか?
不慮の事故で死ぬ確率:40~84歳までは死因の5位、人口比死亡率0.07~0.147%
この程度ならさほど心配する必要はない様に思えます。
とは言え、マスコミがバカ騒ぎしてるコロナ(0.008%)よりは桁違いに死亡率が高いので交通事故には十分気をつけないとな。
えっ、でもなら何で車は自粛しなくていいのかな・・?
・婚姻・離婚届の押印廃止検討 手続きオンライン化推進(日経新聞、2020年10月9日)
IT後進国の日本ですが、コロナのお陰で少しは進むことが期待できるかも知れません。もしネット上で婚姻届を提出できるようになれば死ぬ直前に婚姻届を出すことも比較的簡単にできそうなので有り難いのですが。お役所仕事さんに本当にそんな事できるのかなぁ・・?
まあ、確率はともかく、実際にいつ死ぬかなんて誰にもわからないので取り敢えず婚姻届と戸籍謄本だけはいつでも出せるように準備しておきたいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii09/deth8.html, https://souzoku-law.com/368
そしてもう一つ忘れてはならないのが・・
MOC資料の作成
MOC(Management of Change;引継ぎ、変更管理)資料です。
要はどこにお金が入っているかの詳細です。相続でもどこに何があるか分からずに埋蔵金状態になってしまう資産が多いのではないかと思います。PuchiもTochiの資産状況は知らないので、このまま放置しておくと埋蔵金になってしまう可能性が高いです。
投資先は結構変えるのである程度の頻度でMOCをやり、かつセキュリティーも考慮しないといけないのでむしろ婚姻届より厄介なのはコチラかも知れません・・。
終活のかなめ。お墓?
個人的な意見ですが、天国や地獄なんてないし、死んだら消えるだけだと考えています。
当然、お金も思い出も何一つ持ってはいけないし、千の風にもなりません。
そう思うと何だか寂しい反面、気楽でもあります。
ただ尚の事、お墓なんて物は要りません。むしろ人が死ぬたびにお墓を作り、そこらじゅうお墓だらけにするなんて馬鹿げているようにすら感じます。
家があれば庭にでも埋め、海が近ければ海にでも撒き(違法?)、形がほしければダイヤモンドにでもしてくれればそれで充分です。
結局、終活で最も肝心なことは、
生きている内に一緒に楽しく過ごすこと
これに尽きるように思えます。
ごはん係の引継ぎも忘れんといてね。 by くーぴー
=21.6.15 追記=
コメント
へーそうなんだ。遺書があってもだめなんだ。
遺書があれば相続はできますが、配偶者としての控除対象にはなりません。
とか言ってますが完全なる素人なので多分ですが・・。
共働きだと却って不利になる場合すらありますし、婚姻制度自体いい加減改革が必要な気がします。
Tochiさんが亡くなるときに、Tochiさんに直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹・甥姪がいないと仮定した場合。
Puchiさんと法律上の婚姻関係にある場合は、相続税は全くかかりません。
(納税0円とするために、相続税申告が必要となる可能性はあります)
配偶者の税額軽減は、妻が取得する財産が1億6000万円までは相続税が非課税になる規定ですが、正確にいうと次の①と②のいずれか大きい金額まで非課税となります。
①相続財産の価格×妻の法定相続分(Puchiさんのみなので1)=相続財産の価格
②1億6000万円
たとえば相続財産が2億であれば、
①2億×1=2億 ②1.6億 ③大きい方なので2億 よって、2億全額について相続税がかからないという事になります。
Puchiさんと法律上の婚姻関係にない場合で、遺言書で財産を渡す場合には、
配偶者の税額軽減が適用できないほか、相続税の基礎控除が減る、生命保険金の500万円非課税が受けられない事になります。そのため、相続税の納税が生じる可能性があります。
ただ、それよりも気になるのは、Tochiさんに法定相続人となるような直系卑属(子や孫など)・直系尊属(父母祖父母など)・兄弟姉妹・甥姪がいないかということです。
いる場合には、財産額にかかわらず、また籍を入れる・入れないにかかわらず、遺言書を書いておくことをおすすめします。
通りすがりさん、配偶者の税額軽減に関する詳細な情報ありがとうございます。
遺言書の必要性については実は少し気になっていました。
親族がおりますので、揉めない為にも用意したほうが良さそうですね。
ご指摘いただきまして誠にありがとうございます。
気になったので戻ってきました。
内縁関係の場合には、必ず遺言書を書いておく必要があります。
亡くなった人の財産は、遺言書がなければ民法上の相続人が受け取ることになります。
仮に兄弟を相続人とした場合、遺言書がないとTochiさんの遺産は兄弟のものとなります。
兄弟が、Tochiさんの遺産はPuchiさんが受け取れば良いという場合でも、遺言書は必須です。
なぜなら、法的には ”いったん相続人である兄弟が相続し、兄弟からPuchiさんへ贈与した” と考えるためです。
そのため兄弟は相続税を、Puchiさんは贈与税を納める必要が生じます。
書籍などで、財産をどう分けるか話し合って決めることができると書いてあるのは、あくまでも相続人同士での話です。
ちなみに、兄弟が法的に相続しない手続きはないか?というと、相続放棄になります。
しかし相続放棄をすれば相続人不在となり、Tochiさんの遺産は国庫に帰属することとなります。
あと、籍を入れる場合であっても、配偶者と義理の親族とでは遺産分割の話し合いは揉めがちです。
できるかぎり遺言書を書いておくのが望ましいと思います。
どちらが先立つかは分からないので、お互いに書いておくのが望ましいです。
遺言書というと奥様は縁起でもないと言うかもしれませんが、遺書と遺言書は異なります。
遺書は心情を書くものですが、遺言書は法律上財産を誰に受け継がせるかを書くもので、遺された家族の生活を守るものです。
一度奥様とお話のうえ、弁護士や司法書士に相談してみるのがよいと思いますよ。(市役所や弁護士会や司法書士会で無料相談もあると思います)
長々と失礼しました。
通りすがりさん、どうもありがとうございます。
想像していた以上に遺言書が必要そうだということがよくわかりました。
大した資産を持っているわけでは無いのですが、とは言え相続で揉めるのはむしろ資産がさほどない普通の家庭だとも聞いたことがありますので我が家も無関係とは言えないのだと改めて気が付かされました。
現状では余りにも知識が足りないので今後調べてお互いの分を作っておこうと思います。
貴重な情報をご教授頂きまして誠にありがとうございます。