事実婚の場合、離婚時の慰謝料、財産分与、養育費の請求は可能な反面、死亡時には法定相続人にはなれません。これを回避するためには死ぬ前に婚姻届を出す必要があります。
しかし突然死などで提出が間に合わないことも想定されます。その際、遺産は一切Puchi(事実婚妻)には行かず、もし生きていれば親、死んでいれば兄弟に相続されてしまうとコメント欄でご指摘頂きました。そしてこれを回避するためには「遺言書」が有効とのことです。
なお、遺言書で遺産を相続できたとしても事実婚のままではバカ高い贈与税がかかってしまう事だけは避けられません。これを避けるためには例えば生前贈与で非課税の範囲で少しづつ贈与する方法が考えられます。
引継ぎ資料のセキュリティ問題の対処
その前に、MOC(Management of Change; 引継ぎ)資料、つまり資産目録のセキュリティをどう確保するのかというのが前回のもう一つの課題でした。紙に書いて金庫などに入れるのが普通なのかもしれませんが、これだとあからさま過ぎてどうにも安全だという気がしません。
そこで、PCのテキストで資料を作成し、256 bitsの暗号化ソフトでファイルごと暗号化、メモリーに保存してネットワークから独立して保存する方法を選びました。
この方法であればもし盗まれてもパスワードが分からなければ開けませんので、情報漏洩の心配が少ない点で金庫よりも優れていますが、パスワードを忘れたら開けない点(実際に1度目は次の日に忘れた・・)、重複するパスワードを使うと安全性が極端に下がる点(個人情報から推測不可能なユニークパスワードを使う必要性)、元のテキスト書類をPCのゴミ箱で捨てたら容易に情報漏洩する点(Freeraserなどを使って上書き消去する必要性)がネックです。
また、万一漏洩して解析された場合に備え、口座番号だけに留めパスワードなどは記載しませませんでした。それでも国内証券なら特に問題なく相続できるでしょうが、海外証券などがこれで対応してくれるのかはやや疑問が残ります。まあ、頑張ればきっと大丈夫でしょう!?
遺言書の作成と注意点
簡単な手書きの書類でも遺言書として有効なようです。以下を参考にしました。
問題は、、、妻ではない点、死ぬ前には妻になるかもしれない点、賃貸なので住所が変わる可能性が高い点でした。
そこで続柄を書かず、氏名と生年月日と本籍で第三者であるPuchi(事実婚妻)の特定が出来るようにしました。
法務局で遺言書を保管してもらうか、公証役場で作成する「公正証書遺言」であれば必要ありませんが、自分で保管している手書きの遺言書を有効化する為には家庭裁判所にて「検認」を受ける必要があります。ただこれは死亡後で構わないようなので、その旨を封筒に記載して保管します。
遺言書の封筒の例
これでいつシ○でも大丈夫~ ٩(๑´0`๑)۶
コメント